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行政書士 四季法務事務所は外国人ビザを専門とする事務所です。

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VISA(ビザ)を変更したい (在留資格変更申請)

在留資格変更許可申請(Application for Change of Residence)

1.概要
@ 在留を継続したまま(日本を出国することなく
A 現在有している「在留資格」から(現有行っている活動をやめて
B 他の在留資格に変更をすること(別の在留資格の活動を行う

※@については、出国してしまうと当該外国人は日本国外に在ることになりますので、「在留資格認定証明申請」(呼び寄せ)をしなければなりません。また、日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者や日本人との間の実子を扶養する者など告示外定住にあたる場合は、「定住者への在留資格変更申請」はできますが、一旦出国して国外にいる人を呼ぶ為の「定住者の在留資格認定証明申請」はできません。


※Aについては、現有資格の在留期限日までに申請しなければなりません。また、現在有している資格の活動をやめる意思表示になりますので、「変更不許可」の時には元に戻れない場合があります。

※Bについては、「新しい資格の獲得」ということです。変更希望の在留資格が法務省令の上陸許可基準の適用を受けるものである場合は、その基準を満たす必要があります。
在留資格の変更の許可を受ける前に、事実を先行させて新しい在留資格に属する活動を始めた場合、 それが収益活動であったりすると資格外活動として違反を問われることがありますので、在留資格の変更許可を受けてから新しい活動を行うことが大切です

2.在留資格の変更を許可するにあたって考慮される事項

在留資格の変更は、入管法により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。また、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられます。具体的には、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われます。
また、短期滞在から他の在留資格への変更については、入管法上は、特別な事情がなければ許可しないとされていますので、一部の例外を除いて在留資格変更許可申請自体受理されません。
例外としては下記があります。
※「短期滞在」から「日本人の配偶者」または「定住者」など身分系の在留資格に変更する場合
※在留資格認定証明書を取得している場合

@行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、 入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

A法務省令の上陸許可基準の適用を受けるものである場合は、その基準を満たす必要があります
 入管法別表第1の2の表若しくは4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動又は5の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については、 原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していることが必要です。

B素行が不良でないこと。
 素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、 具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、 素行が不良であると判断されることとなります。

C独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること (世帯単位で認められれば足ります。) が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。

D雇用・労働条件が適正であること。
 日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。 なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとな ります。
E納税義務を履行していること。
 納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。 例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。 なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。

F入管法に定める届出等の義務を履行していること。
 入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、 在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

G社会保険に加入していること
社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。 なお,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求められます。


3.必要書類

・旅券および外国人登録証明書(中長期在留者は在留カード)
・在留資格変更許可申請書
・申請理由書
・新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書
・職業を変える場合は、退職証明書と源泉徴収票の写し、留学生が就職する場合は、卒業証明書(または卒業見込み書)
・「日本人の配偶者等」「定住者等」に変更を希望する場合は、身元保証書(場合によっては、保証人の身分・収入・資産等を証明する文書)


4.こんな時には、「在留資格変更許可」の申請が必要です。

@結婚ビザ
 日本人と結婚したので、「日本人の配偶者等」へ在留資格変する方
 永住者と結婚したので、「永住者の配偶者等」へ在留資格変更する方
 日本人、永住者と離婚、死別したので、他の在留資格へ変更する方
A 就労ビザ
 就職が決まったので、「留学」、「特定活動」などから「技術・人文知識・国際業務」などへ在留資格変更する方
 就職が決まったので、「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」などへ在留資格変更する方
 難民申請中だったが、就職が決まったので、「技術・人文知識・国際業務」などへ在留資格変更する方
 就職していたが、会社を設立して「経営・管理」に在留資格変更する方
 就職していたが、経営に参加して「経営・管理」に在留資格変更する方
 投資・経営から、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などへ在留資格変更する方
 企業内転勤の在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」などへ在留資格変更する方
B延長ビザ
 就職が決まらず、留学から特定活動へ在留資格変更する方 最長1年間滞在が可能(学校の推薦状が必要)
 留学から会社設立が間に合わず、短期滞在へ在留資格変更する方 最大180日間の滞在が可能(学校の推薦状が必要)
C 永住ビザ・帰化申請
 永住許可申請を行う方
 


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