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行政書士 四季法務事務所は外国人ビザを専門とする事務所です。

TEL. 042-444-1791

〒182-0014 東京都調布市菊野台1-46-7

外国人と結婚したい (国際結婚) 

外国人と結婚できる条件

1.自分(日本)の条件
@ 男性18歳以上、女性16歳以上
A既に配偶者がいる者との重婚はできない
B再婚女性は死別、離婚してから6ヶ月経過しないと再婚できない
C直系血族・三親等以内の傍系血族との近親婚はできない
D直系姻族間の結婚はできない
E養親子間の結婚はできない
F未成年者は、父又は母の同意が必要。

2.相手国の条件
T.一方的要件 (相手が自国の本国法を満たせば良いもの)
@婚姻の意思の有無
A結婚可能年齢
B未成年者の父母の同意の有無
C後見人や親族等の同意の有無
D精神的又は肉体的障害の有無

U.双方的要件 (二人ともが双方の本国法を満たさなければならないもの)
@近親婚でないこと
A重婚でないこと
B再婚禁止期間でないこと
C相姦関係でないこと
D人種または宗教上の禁止に該当しないこと

外国人と結婚する手続

1.相手が日本にいる場合
@ 最初に日本の役所へ届出をする場合
 婚姻届を日本人の戸籍謄本と外国人の(パスポート・婚姻要件具備証明書・独身証明書・宣誓書・家族関係証明書など)を添付して届出をしますが、もし、要件が満たしていないと判断されれば、役所で預り法務局への「受理伺い」となります。2?3ヶ月前後に法務局から出頭要請が出され、事情聴取される事になります。(創設的届出)
 結婚が成立したら、相手国の大使館等に届を出して、相手国でも結婚を有効にさせます。(報告的届出)

A最初に日本で相手国の駐日大使館等へ届出をする場合
 相手国の大使館等に指示された資料を提出し、宣誓等をする事により、相手国での結婚を成立させます。(創設的届出)
 次に3ヶ月以内に相手国の大使館等が発行した「婚姻証明書」とその日本語訳を日本の役所に提出して、日本でも婚姻を有効にさせます。(報告的届出)


2.まず外国で婚姻を成立させる場合
 
パスポートと日本の法務局が発行した「婚姻要件具備証明書」等を準備して、相手国の法律で定められた方法(届出婚、宗教婚など)で結婚する。(創設的届出)
 次に3ヶ月以内に相手国の公的機関が発行した「婚姻証明書」を在外公館(日本の領事館など)または、日本の本籍地へ郵送し、日本でも婚姻を有効にさせます。(報告的届出)
もし、この届出を怠ると婚姻の事実が戸籍に記載されませんので注意が必要です。戸籍に婚姻の事実が記載されていなければ、生まれてくる子供が嫡出の推定がされず、日本の国籍を取得できません。

必要な書類


1.婚姻要件具備証明書

 結婚する相手が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えている事を相手国政府が証明した公的文書のことです。(日本を含め多くの国が発行しています。)

2.婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合の書類
@宣誓供述書  本人や親族などが、在日公館の領事の前や本国の公証人の前で供述しそれを認証した書類です。 (インド・パキスタン・バングラディシュなど)
A申述書 本人が婚姻要件具備証明書を入手できない理由と結婚の条件を満たしている事を書いて提出する文書
B結婚証明書 日本の国内で、外国人と日本人が在日大使館などで外国方式で結婚をした事を証明した文書です。

3.認証とハーグ条約締結国(アポスティーユ証明)
@ハーグ条約の非締結国に公文書を提出するときは、日本の公文書に外務省での公印確認を取った後、提出国の外交官や領事の認証を受けなければなりませんが、締結国であれば、外務省で証明された(アポスティーユ証明)が付されていれば、提出国の外交官や領事の認証ず免除されます。


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 東京都行政書士会所属
 行政書士 四季法務事務所
 代表   岡田 啓

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