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行政書士 四季法務事務所は外国人ビザを専門とする事務所です。

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新着情報・FAQ外国人を呼びたい (在留資格認定証明書)

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility

1.概要

@入国審査手続きの簡易・迅速化と効率化を図るため、入国を希望する外国人からあらかじめ申請があったときは、「短期滞在」の資格を除き、上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているか否かを審査し、適合するときは在留資格認定証明書が発行されます。

A申請場所は、居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する入国管理局です。

B審査期間は1か月〜3か月で、不許可の場合は入国管理局の担当官に不許可となった理由を正確に確認して置き、不許可になった原因について対処して再申請する事が可能です。

C証明書の使い方
「在留資格認定証明書」を外国にいる本人に送付し、外国にある日本大使館・領事館等に提示て査証(ビザ)を取得し、日本での上陸審査場で回収されます。

D有効期間は、3ヶ月です。

E過去にオーバーステイがあった場合は許可の可能性が低くなりますが、その場合でも日本人と結婚した場合などは、許可の可能性は高くなります。

F90日の短期滞在で日本にいる本人でも、「在留資格認定証明書」の申請は可能ですが、90日以内に証明書が発行される保証がなく、証明書が発行されても在留資格が変更や在留期間が更新されたわけではなく、外国にある日本大使館・領事館等に提示する必要がありますので、急ぐ人はソウルやグアムに行き、査証(ビザ)を取得する必要があります。

G基本的には、「在留資格認定証明書」は外国にある日本大使館・領事館に提出することによって、効力が発生しますが、日本の入国管理局への「在留資格変更申請」を経由して、在留資格の変更も認めてくれます。手続きとしては、1.在留資格変更許可申請書一式、在留資格認定証明書の原本、パスポートとともに入国管理局に提出します。2.許可のハガキが届いたら、入国管理局にパスポートを持参して、在留カードをもらいます。


2.こんな方は、「在留資格認定証明書」の申請が必要です。

@外国人と結婚して日本で一緒に暮らそうという方
A日本で暮らそうという日系二世、三世の方、その配偶者の方
B外国人を雇用したい方
C日本で投資・経営、起業を考えている外国人の方
D海外の子会社の社員を日本で研修させたい方
E海外の子会社の社員を日本へ転勤させたい方
F外国にいる家族を呼んで一緒に暮したい外国人の方
G外国にいる配偶者の連れ子を日本に呼んで一緒に暮らしたい方
H外国人を技能実習で呼びたい方
I永住者や定住者で日本に在留している方で家族を呼びたい方
J就労ビザで日本に在留している方で家族を呼びたい方
K外国人で家政婦を海外から呼び寄せたい方


外国人の入国手続き


1.在留資格認定証明書の交付による入国手続
   外国人本人(日本にいる場合)、または日本側の招聘人が、日本国内の地方入国管理局で在留資格認定証明書の交付申請をする方法をいいます。
   許可となった場合は、在留資格認定証明書が交付され、本国にいる外国本人に送り、外国人本人が在留資格認定証明書を持って、日本在外公館に行き、査証の発給を受けて日本に入国し、入国港で上陸の申請を行い、上陸が許可されると、それぞれの在留資格・在留期間が決定され、パスポートに上陸許可の証印が押されます。
   なお、在留資格認定証明書の有効期間は3か月であるため、この期間内に査証を受け、上陸する必要があります。
   また在留資格認定証明書を紛失した場合でも再発行されません。改めて一から申請をやり直します。ただし、既に発行された認定証明書の有効期間内は発行されません。
   万が一、不交付の通知書を受け取った場合、入国管理局へ行き、不交付の理由を聞き、再度申請可能か否か検討します。

2.在留資格認定証明書を申請しないで入国手続をする場合
   外国人本人が、海外の日本在外公館(大使館・領事館)へ行って査証申請を行う方法です。
   短期滞在など在留資格認定証明書が交付されないケースで、日本在外公館の現地限りの判断で発給されるケースは、即日あるいは数日中に査証が発給されます。
 在留資格認定証明書が交付されるケースは、査証事前協議が必要な本省経伺のケースになる場合が多く、外務省本省・法務省本省・地方入国管理局の順で往復するために、2〜5か月以上かかります。
 また、査証発給申請が、一度不許可になった場合、原則として6ヶ月間は同一の目的での査証発給申請が受け付けられませんし、不許可理由も説明されません。

在留資格認定証明書は交付されないが、
短期滞在等からの変更が可能なケース(告示外特定活動)


1.親の呼び寄せ
 同居・扶養の必要性等の特別な理由があることなどを証明・説明する資料を揃えて申請することにより許可される場合があります。
T手続・・・@「短期滞在」の在留資格で呼び寄せ、その後A「特定活動」の在留資格に変更し、一定年数の在留により、日本への定着性や生活基盤ができれば、B「定住者」への在留資格へ変更が認められる場合があります。
U特定活動への在留資格変更の要件・・・@おおむね65歳以上の実親で、A本国に配偶者や他の実子がおらず扶養する者がなく、B日本で扶養する在留資格をもつ外国人に扶養能力があることが必要となります。

2.「家族滞在」配偶者の連れ子の呼び寄せ
 就労資格の在留資格で在留する外国人の配偶者・子(実子・養子)は、「家族滞在」の在留資格で在留できますが、配偶者の連れ子で養子縁組していない子は、「家族滞在」の在留資格に該当しないため、「短期滞在」で上陸後、「特定活動」に在留資格を変更することになります。



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