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日本語学校設立|調布市で相続の相談や手続きは専門家「行政書士 四季法務事務所」へ

TEL. 042-444-1791

〒182-0007 東京都調布市菊野台1-46-7

日本語学校設立支援

日本語学校の設立に関する手続きをフルサポートいたします。

日本語学校設立には大きく
3種類あります。①株式会社などが日本語学校を設立するケース ②専修学校や各種学校が日本語学校を設立するケース ③既存の日本語学校が学校法人化するケースです。

ここでは一般的な ①株式会社などが日本語学校を設立するケースをご説明いたします。

日本語学校の申請書類の提出期日は
年2回です。4月期の留学生受け入れの場合は前年の3月末までに、10月期の留学生受け入れの場合は前年の9月末までに入国管理局に申請書類の提出が必要です。(申請前に施設の決定・教員の確保・申請書の作成時間が必要です。)

関係する
役所が3か所もあります。 ①入国管理局(申請書類の確認・校舎の確認) ②文部科学省(設置者・校長・主任教師の適格性を審査) ③法務省(総合的に判断し、最終の許可を下す役所)

許可の要件
① 校地・校舎が自己所有であり、115㎡以上・2.3㎡以上/生徒で、教室は1.5㎡以上/生徒である事。
② 初年度の定員は100名まで、1教室20人まで。
③ 2年程度の運転資金の準備がある事。
④ 校長は5年・主任教師は3年の実務経験が必要。 


ご依頼の流れ (東京都は年2回の受付で最短で13ヶ月は必要)

 
無料相談
※お考えの日本語学校設立の概要を確認させて頂きます。(校舎がきまっておりましたら、現地を訪問させて頂きます。) その時に日本語学校設立に関する基礎知識をお伝えさせて頂きます。初回のご相談は無料で実施しておりますのでお気軽にどうぞ。

 
ご契約
※日本語学校設立の代行をご依頼いただきました段階で、ご契約をいただく形となります。

 
日本語学校設立申請書の準備
※日本語学校の運営に関する書類(授業のカリキュラムや事業計画等)・校舎や教師等の書類を作成していきます。

 
申請書の提出
※申請書の提出は、年に2回3月末と9月末まで。(入国管理局へは事前に相談を行います)

 入国管理局による調査
※入国管理局による校舎の現地調査が行われます。審査官の面接も行われますが、同席致しますのでご安心ください。

 文部科学省による審査
※文部科学省による運営に関する面談が行われます。事前にお客様と綿密な打ち合わせを行います。
 
日本学校の合否は実質的にここで決まります。
 出席者は設置代表者もしくは経営担当役員、校長、主任教師です。面接官は2名の有識者と文科省の担当官1-2名です。 2時間の質問にミスなく答える事が重要です。 全ての申請書と出席者の答えに整合性を持たせる必要があり、日本語学校の運営が出来る事をアピールする必要が有ります。
 
 法務省からの回答通知と募集開始
※法務省から回答書が交付され、本格的に生徒の募集を開始できます。

 法務省の告示と開校
※日本語教育機関に対して法務大臣の告示が行われ、在留資格認定証明書の交付が行われ、開校となります。


報酬

 日本語学校設立サポート 
(既に申請中の面接練習も可能)    
 報酬 330,000円〜
    1,100,000円(税込) 
 学校法人の日本語学校設立サポート   報酬 要相談 
 日本語学校の学校法人化サポート  報酬 1,500,000円(税込) 

※ 設立後半年間は、顧問料無料で追加の手続き等を致します。


初回ご相談料無料で、迅速に開校まで親身にサポートいたします。


2017年4月開校。
東京都
2018年4月開校。
群馬県

2019年4月開校。
東京23区内で2校
2019年10月開校。

墨田区と八王子市と横浜市で3校
2020年4月開校。
新潟県の学校法人(自身で申請され不許可事例を再申請し許可されました。)

2020年10月開校 (5月13日発表)
埼玉県、杉並区(経営者変更)

2021年4月開校 (10月21日発表)
新宿区(自身で申請され不許可事例を再申請し許可されました。)
多摩市(経営者変更)


祝!!2021年10月開校決定おめでとうございます。(5月13日発表)
埼玉県


2022年10月開校受付中
既に1校が決まっていますので、ご相談はお早めに。

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東京都行政書士会所属
行政書士 四季法務事務所
代表   岡田 啓

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FAX 042-444-1792
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